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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故被害に遭った時、どのようなものが損害賠償の対象になりますか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年5月29日

1 交通事故被害に対する主な損害賠償の項目

交通事故で負傷し、治療が終了した場合、通常は、相手方の保険会社から賠償額が提示されます。

損害賠償の項目は、一般的に、「積極損害(実際に支出を要した費用)」「消極損害(事故に遭わなければ本来得られたであろう収入)」「慰謝料」の3つに分けられ、それぞれの項目について損害額を算定していくことになります。

なお、損害額の算定は、症状固定日(または治癒日)を基準とするのが一般的です。

2 積極損害

積極損害とは、交通事故によって被害者の方が実際に支出することになった費用をいいます。

積極損害に含まれるものとしては、以下のものがあります。

・入院費

・治療費

・通院交通費

・入院付添費

・入院雑費

・装具・器具等購入費

・介護費

・葬儀費

3 消極損害

消極損害とは、交通事故被害に遭ったために失われた利益、つまり、交通事故に遭わなければ本来得られたであろう収入をいいます。

消極損害には、以下のものがあります。

⑴ 休業損害

交通事故によって働くことができず、得られなくなってしまった収入。

⑵ 後遺障害逸失利益

被害者の方に後遺障害が残り、身体が不自由になったことによって労働効率が落ちて、得られなくなった収入。

⑶ 死亡逸失利益

被害者の方が死亡したことによって、将来にわたって得られなくなった収入。

4 慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって受けた肉体的・精神的苦痛に対して支払われる金銭になります。

慰謝料には、以下の3種類があります。

⑴ 入通院慰謝料

入院・通院を余儀なくされたことに対する慰謝料。

⑵ 後遺障害慰謝料

後遺障害が生じたことに対する慰謝料。

⑶ 死亡慰謝料

5 横浜での交通事故の損害賠償のご相談は当法人へ

交通事故被害に遭った場合の損害賠償額の算定にあたっては、それぞれの損害項目について検討する必要があります。

しかしながら、交通事故に関する専門的な知識がないと、そもそも損害として請求できるのか、請求できるとしていくらが妥当な金額なのかを判断することは難しいと思います。

そのため、交通事故の損害賠償についてお悩みなら、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

当法人は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・経験を蓄積しています。

また、当法人は、横浜駅近くに事務所を構えており、横浜周辺に住んでいらっしゃる方にとって相談しやすい環境を整えていますし、お電話で交通事故について相談することもできます。

交通事故の損害賠償でお困りの方は、弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください。

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