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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故に労災保険を使うメリットについて教えてください。

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年8月28日

労災指定病院での受診であれば、健康保険と異なり、被害者による医療費の負担はなく、過失相殺による減額もありません。

また、特別支給金の支払があります。

ただし、慰謝料についての支払はありません。

1 労災保険が適用される交通事故について

労災保険が適用される交通事故は、通勤途中(職場からの帰りも含む)または勤務中の事故(例:会社の車両を運転中に事故に遭った場合など)となります。

上記以外の事故の場合は、労災保険の対象とはなりません。

2 労災保険からの医療費の支払について

所定の申請用紙を記載した上、労災指定病院の窓口に提出すれば、労災保険の負担にて治療を受けることができ、健康保険による受診と異なり、窓口での支払は不要です。

労災指定病院以外の医療機関を受診した場合は、いったん、被害者にて医療費を医療機関に支払った上で、その領収書を労災保険に提出して、被害者負担分を労災保険から支払ってもらうこととなりますので、労災指定病院での受診のほうが負担が少なくなります。

受診しようとする医療機関が労災指定病院であるかについては、下記のホームページにて調べることができます。

参考サイト:厚生労働省・労災保険指定医療機関検索

3 休業償及び後遺障害に対する補償について

事故の被害者は、加害者より、休業及び後遺障害に対する賠償を受けることができます。

これに対し、労災保険においても、休業及び後遺障害に対する補償の支払がありますが、加害者と労災保険からの二重の支払を受けることができるわけではありません。

例えば、休業損害が100万円発生したのに対し、加害者より50万円の支払を受けたのであれば、労災保険から支払を受けることができる金額は、最大でも50万円ということになります。

ただし、労災保険からの支払は、本来の補償のほかに、特別支給金といって、専ら労働者の福祉増進を目的として支払われるものがあり、これは、損害に対する填補(弁済)とは別の支払とされています。

このため、加害者から、休業または後遺障害に関する賠償を全て受けた場合であっても、被害者は、労災保険に対し、特別支給金の支払を請求することができます。

4 過失相殺による減額の有無について

裁判上の請求では、被害者側にも一定の過失があるとされた場合には、過失割合に応じた過失相殺による賠償金の減額が行われます。

また、自動車賠償責任保険において、被害者の過失割合が7割以上となる場合は、同保険からの支払が減額されます。(7割未満であれば、減額されません。)

これに対し、労災保険においては、過失相殺による減額はありません。

5 労災保険に慰謝料に該当する支払はないこと

労災保険からの支払項目の中に、慰謝料に相当するものはありません。

このため、労災保険の適用がある事故であっても、慰謝料については、相手方か自動車賠償責任保険より支払を受ける必要があります。

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