交通事故の慰謝料の種類
1 交通事故被害の慰謝料とは
交通事故の慰謝料は、事故の被害に遭ったことにより受けた精神的苦痛・肉体的苦痛を金銭に換算したものといえます。
物損の場合には、修理費用や再購入費用といった形で、具体的な金額を算出することができます。
しかし精神的苦痛・肉体的苦痛については、具体的な金額を算出することが困難であるため、その苦痛を金銭的に評価したものともいえます。
交通事故被害における慰謝料の種類としては、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料があります。
以降で、それぞれの説明と金額の目安についてご紹介していきます。
2 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことに対する慰謝料になります。
慰謝料の相場としては、亡くなった方が一家の支柱の場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされています。
なお、これらの金額は、あくまで目安であるため、事故の状況、加害者の態様、遺族の状況などによって、金額が増減することはあり得ます。
3 傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、入院や通院に伴う精神的苦痛・肉体的苦痛に対する慰謝料になります。
一般的に、傷害慰謝料については、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所基準の3つがあると言われています。
①自賠責基準は、実治療日数×2と治療期間の少ない方に1日当たり4300円(2020年3月31日以前の事故については4200円)をかけた金額が慰謝料額になります。
例えば、むちうちで、通院日数が20日、治療期間が3か月(90日)の場合、実治療日数×2=40の方が90より少ないため、40×4300円=17万2000円が傷害慰謝料となります。
②任意保険会社基準は、任意保険会社独自の基準になり、保険会社によって異なります。
③裁判所基準は、裁判所で実務上使われている基準で、入通院期間に応じて一定の目安が定められています。
例えば、むちうちで、治療期間が3か月の場合には、53万円が目安とされています。
4 後遺症慰謝料
後遺症慰謝料とは、後遺症を負ったことに対する慰謝料になります。
後遺障害等級によって基準が定められており、例えば、後遺障害等級14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円などとされています。
5 交通事故の慰謝料でお悩みの方はご相談ください
当法人では、慰謝料のことをはじめ、交通事故に関するご相談を数多く承っています。
交通事故案件を集中して扱い、得意とする弁護士がご相談をお受けいたします。
慰謝料について詳しく知りたい方や、保険会社から提示された慰謝料が妥当か判断できないという方、提示された金額に納得がいかない方等、交通事故の慰謝料についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください。