交通事故の慰謝料の種類| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の慰謝料の種類

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月16日

1 交通事故被害の慰謝料とは

交通事故の慰謝料は、事故の被害に遭ったことにより受けた精神的苦痛・肉体的苦痛を金銭に換算したものといえます。

物損の場合には、修理費用や再購入費用といった形で、具体的な金額を算出することができます。

しかし精神的苦痛・肉体的苦痛については、具体的な金額を算出することが困難であるため、その苦痛を金銭的に評価したものともいえます。

交通事故被害における慰謝料は、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料の3種類があります。

以降で、それぞれの説明と金額の目安についてご紹介していきます。

2 死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者の方が亡くなったことに対する慰謝料になります。

慰謝料の相場としては、亡くなった方が一家の支柱の場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされています。

なお、これらの金額はあくまで目安であり、事故の状況、加害者の態様、遺族の状況などによって金額が増減することはあり得ます。

3 傷害慰謝料

傷害慰謝料は、入院や通院に伴う精神的苦痛・肉体的苦痛に対する慰謝料になります。

一般的に、傷害慰謝料については、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所基準の3つがあるといわれています。

①自賠責基準は、実治療日数×2と治療期間の少ない方に1日当たり4300円(2020年3月31日以前の事故については4200円)をかけた金額が慰謝料額になります。

例えば、むちうちで、通院日数が20日、治療期間が3か月(90日)の場合、実治療日数×2=40の方が90より少ないため、40×4300円=17万2000円が傷害慰謝料となります。

②任意保険会社基準は、任意保険会社独自の基準になり、保険会社によって異なります。

③裁判所基準は、裁判所で実務上使われている基準で、入通院期間に応じて一定の目安が定められています。

例えば、むちうちで、治療期間が3か月の場合には、53万円が目安とされています。

4 後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、後遺症を負ったことに対する慰謝料になります。

後遺障害等級によって基準が定められており、例えば、後遺障害等級14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円などとされています。

5 交通事故の慰謝料でお悩みの方はご相談ください

当法人では、慰謝料のことをはじめ、交通事故に関するご相談を数多く承っています。

交通事故案件を集中して扱い、得意とする弁護士がご相談をお受けいたします。

慰謝料について詳しく知りたい方や、保険会社から提示された慰謝料が妥当か判断できないという方、提示された金額に納得がいかない方等、交通事故の慰謝料についてお悩みの方はお気軽にご連絡ください。

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