交通事故で通院していたところ,相手方の保険会社から治療費の補償を打ち切ると言われました。これ以上,通院できないのでしょうか?
1 賠償の範囲
交通事故に遭って負傷し通院した場合,通常は,症状固定日までの治療費が損害賠償の対象となります。
したがって,仮に,保険会社から治療費の補償を打ち切ると言われたとしても,症状が固定していないのであれば,必ずしも通院をやめる必要はありません。
きちんと治療するという観点からは,保険会社からの補償の打ち切りに慌てることなく,主治医に相談して,主治医の指示に従って治療を行うことが大切になります。
2 保険会社から補償を打ち切られた後の治療
保険会社から治療費の補償を打ち切られた場合,その後の治療費は,当面,ご自身で負担することになります。
経済的な理由で治療費の負担が困難な場合には,状況によって,自賠責の仮渡金制度を利用できることがあります。
治療費については,通常,症状固定後に,あらためて保険会社と賠償交渉を行うことになります。
3 弁護士に依頼することのメリット
相手方の保険会社から治療費の補償を打ち切ると言われた場合でも,弁護士が対応することによって,当面の間,打ち切りを回避できることがあります。
また,仮渡金制度の利用や保険会社との賠償交渉にあたっては,必要な資料の収集,損害賠償額の算定など,専門的な知識・ノウハウが必要になることもあります。
そのため,相手方の保険会社から治療費の補償を打ち切ると言われた場合には,早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
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