付添看護費とは?
1 付添看護費とは
被害者が通院や入院した際に第三者が付き添ったことにより認められる看護費をいいます。
交通事故の被害者が通院する際に、ご家族の方が付き添うことがあると思います。
また、被害者が入院する際に、介助をするために入院先を訪問することもあると思います。
このような場合に、付添看護費が認められることがあります。
2 付添の必要性
付添看護費が認められるためには、通院や入院の際に付き添う必要性があることが前提になります。
たとえば、交通事故により、打撲や捻挫を負ったものの、1人で通院ができる方であれば、基本的には、付添の必要性はないことになります。
また、入院の場合であっても、病院側が介助などをサポートしており、ご家族の介助の必要がないときには、基本的には、付添の必要性はないことになります。
3 付添看護費の金額
入院付添は、職業付添人であれば実費全額、近親者付添人であれば1日につき6500円が目安になります(症状の程度等により上記金額から変動する可能性があります)。
通院付添については、1日につき3300円が目安になります(個別事情によって金額が変動することがあります)。
4 裁判例
⑴ 入院付添に関する裁判例
高次脳機能障害等により併合2級の後遺障害認定を受けた女性の被害者につき、入院中の移動や入浴等につき介助が必要であると認定した上で、夫の付添看護費として入院期間164日間は日額1万円、通院期間133日は日額6500円、合計約250万円を認めたものがあります(神戸地判平成18年6月16日)。
⑵ 通院付添に関する裁判例
右大腿骨骨折等を原因とした偽関節による変形障害で後遺障害8級の認定を受けた男性について、転倒の防止などのために妻が付き添う必要性があるとして、日額3300円、93日間、合計約30万円を認めたものがあります(東京地判平成24年7月17日)。
5 付添看護費のご相談は
付添看護費は、付添の必要性など難しい問題もありますので、お困りの方は、お気軽に、弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください。
交通事故で通院していたところ,相手方の保険会社から治療費の補償を打ち切ると言われました。これ以上,通院できないのでしょうか? 相手方の保険会社から賠償額の提案がありましたが、この内容で示談しないといけないのでしょうか?