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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

高次脳機能障害による後遺障害の申請をする際、どのような書類が必要ですか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年10月20日

後遺障害申請には、後遺障害診断書と、入通院先の診断書・診療報酬明細書が必要ですが、高次脳機能障害の後遺障害を申請するときには、ほかに、①神経系統の障害に関する医学的意見と、②日常生活状況報告書の2つの書類が必要になります。

1 はじめに

事故による脳挫傷、脳内出血など脳にダメージを与えるケガが起きた後、記憶力の低下、言葉が出なくなったり、知っているはずの場所で迷ってしまったりなど、脳による認知・思考などに異常が現れることがあります。

これを高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害は、被害者の行動の異常、認知機能の低下などといった形で現れるものです。

そこで、被害者の行動の異常を把握するため、後遺障害診断書、入通院先の診断書・診療報酬明細書のほかに、①神経系統の障害に関する医学的意見と、②日常生活状況報告書の2つの書類が必要になります。

2 神経系統の障害に関する医学的意見

主治医が作成する書類です。

検査画像、神経心理学的検査の状況、運動機能の状況、てんかん発作の有無といった医学的事項についての記載のほかに、身の回り動作能力、認知・情緒・行動障害といった、被害者の日常行動についての記載欄があります。

被害者の日常行動について、ご家族と違い、常に被害者と接しているわけではない医師が把握できる範囲は限られているのが通常です。

このため、医学的意見を作成してもらう際には、家族から見た身の回り動作能力・認知等の障害について、ご家族の方が記載したものを医師に渡し、確認してもらうことが望ましいです。

3 日常生活状況報告書

被害者のご家族、近親者または被害者の介護をする方が記載する書類です。

被害者の日常活動が被害者単独で問題なく行えるか、単独で行うことができない場合は周囲の援助の程度(被害者に対する声かけで済むか、実際に手助けをする必要があるかなど)、問題行動の有無及びこれが起こる頻度、周囲への適応状況など、多数の質問事項について記載する必要があります。

後遺障害の認定に際し、被害者の行動状況をなるべく詳細に把握するため、記載事項が多岐にわたっています。

4 おわりに

高次脳機能障害による後遺障害の申請をする場合、医師、ご家族それぞれが被害者の状況について書面を作成し、提出する必要があります。

その際、医師の記載とご家族の記載に食い違いがあると、後遺障害認定の妨げになります。

これを防ぐために、被害者の日常生活の状況について、ご家族の方から医師に対し、「神経系統の障害に関する医学的意見」書類の、身の回り動作能力、認知・情緒・行動障害の記載事項について、ご家族の方から見た被害者の状況について、ご家族の方が記載し、医師に示すように心がけてください。

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