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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故に労災保険を使うメリットについて教えてください。

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年10月14日

1 労災保険を使うメリット

労災指定病院での受診であれば、健康保険と異なり、被害者による医療費の負担はなく、過失相殺による減額もないというメリットがあります。

また、休業補償・後遺障害に対する補償については、本来の補償に加えて、特別支給金も追加で支払われます。

ただし、労災保険では慰謝料についての支払いはありませんので、そちらについては相手方か自動車賠償責任保険より支払いを受ける必要があることにご留意ください。

上記の事柄について、以下にて、より詳しく説明していきます。

2 労災保険が適用される交通事故

労災保険が適用される交通事故は、以下の事故になります。

・通勤途中の事故(職場からの帰りも含む)

・勤務中の事故(例:会社の車両を運転中に事故に遭った場合など)

上記以外の事故の場合は、労災保険の対象とはなりません。

3 労災保険からの医療費の支払い

所定の申請用紙を記載した上、労災指定病院の窓口に提出すれば、労災保険の負担にて治療を受けることができ、健康保険による受診と異なり、窓口での支払いは不要です。

労災指定病院以外の医療機関を受診した場合は、いったん、被害者にて医療費を医療機関に支払った上で、その領収書を労災保険に提出して、被害者負担分を労災保険から支払ってもらうこととなりますので、労災指定病院での受診の方が、負担が少なくなります。

受診しようとする医療機関が労災指定病院であるかについては、下記のホームページにて調べることができます。

参考リンク:厚生労働省・労災保険指定医療機関検索

4 休業償及び後遺障害に対する補償

事故の被害者は、加害者より、休業及び後遺障害に対する賠償を受けることができます。

これに対し、労災保険においても、休業及び後遺障害に対する補償の支払いがありますが、加害者と労災保険からの二重の支払いを受けることができるわけではありません。

例えば、休業損害が100万円発生したのに対し、加害者より50万円の支払いを受けたのであれば、労災保険から支払いを受けることができる金額は、最大でも50万円ということになります。

ただし、労災保険からの支払いは、本来の補償の他に、特別支給金といって、もっぱら労働者の福祉増進を目的として支払われるものがあり、これは、損害に対する填補(弁済)とは別の支払いとされています。

このため、加害者から、休業または後遺障害に関する賠償をすべて受けた場合であっても、被害者は、労災保険に対し、特別支給金の支払いを請求することができます。

5 労災保険では過失相殺による減額がない

裁判上の請求では、被害者側にも一定の過失があるとされた場合には、過失割合に応じた過失相殺による賠償金の減額が行われます。

また、自動車賠償責任保険において、被害者の過失割合が7割以上となる場合は、同保険からの支払いが減額されます。

(7割未満であれば、減額されません。)

これに対し、労災保険においては、過失相殺による減額がないというメリットがあります。

6 労災保険に慰謝料に該当する支払いはないことに注意

労災保険からの支払項目の中に、慰謝料に相当するものはありません。

このため、労災保険の適用がある事故であっても、慰謝料については、相手方か自動車賠償責任保険より支払いを受ける必要があります。

労災保険が適用される交通事故についても弁護士にご相談いただけますので、困った際には、横浜の当事務所へご相談ください。

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