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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

加害者が弁護士を立てた場合、被害者も弁護士を立てた方がよいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年9月2日

1 はじめに

交通事故の示談交渉では、多くの場合、加害者側は保険会社社員が示談交渉を行います。

この方が、弁護士を依頼する費用を支出しなくてすむので、保険会社にとって経済的に有利であるためです。

それにもかかわらず、加害者(加害者側の保険会社)が弁護士を立てることがあります。

加害者が弁護士を立てた場合、解決することが難しい事件である場合が多いので、被害者も弁護士に依頼した方がよいです。

2 加害者が弁護士を立てる理由

次の2つの理由が考えられます。

  1. ⑴ 争われている内容が複雑であったり、難しい問題を抱えているため、法律の専門家である弁護士が対応する必要がある場合
  2. ⑵ どちらも主張を譲らず、当事者間の話し合いでは解決が難しい場合

3 被害者の対応

⑴の場合は、法律の専門家ではない被害者本人が対応するのは難しいだけではなく、適切な対応をすることができないことにより、専門家である弁護士に依頼しないことが被害者にとって不利になる可能性があります。

⑵の場合は、被害者が自ら弁護士を依頼し、自身が依頼した弁護士と相談しながら進めることで、紛争の解決時期が早まることがあります。

4 弁護士に依頼する場合の弁護士費用について

交通事故に遭った場合、御自身が加入する保険の中に、弁護士費用を支払ってくれる特約がないか確認してみてください。

特約があれば、支払いに限度がありますが(多くの場合300万円。ただし、このような高額な費用となるのは、被害者が死亡したり、重度の後遺障害を負った場合に限られます。多くの場合は、限度額よりも少ない弁護士費用で済みます)、弁護士費用は保険会社が支払ってくれるので、被害者は、弁護士費用の負担をせずに弁護士の助力を得ることができます。

弁護士費用特約がない場合は、相手方から得られる賠償金の見込額を依頼しようとする弁護士に相談し、これをもとに、弁護士に依頼するかどうかを検討する方法があります。

5 交通事故の賠償請求は弁護士へ

加害者が弁護士を立てた場合以外にも、交通事故の賠償請求では、いろいろ難しい問題が起きることがありますので、専門家である弁護士にご相談ください。

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