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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

代車費用について、注意するべきことはありますか?

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年12月23日

日額と使用期間について、相手方保険会社とトラブルになることが多いので、注意をしてください。

また、御自身が加入している保険契約に、代車費用についての特約がないか確認することも大事です。

1 はじめに

事故により、被害に遭った車両が走行できなくなったり、修理のために使用できなくなった場合、代車(レンタカー)を使用した費用を相手方に請求することができます。

しかし、金額や代車の使用期間を巡り、トラブルとなることがあります。

トラブルを避けるためにどのような点に注意したら良いかをお伝えします。

2 代車使用期間について

原則は、修理期間中(車両損傷時、自走不能であれば、事故発生時から修理完了時まで。自走可能な場合は、入庫時(修理業者に車両を預ける)から修理完了時まで。)または車両買替までの期間(被害車両が全損となった場合)となります。

修理の際の代車使用期間については、修理費の見積と共に予定修理期間についての検討がされることが多いので、このときに、修理費だけではなく代車使用期間についても相手方の承諾を得ておくと、トラブルの回避につながります。

また、車両の買替までの代車使用については、なるべく早く、次に購入する車両を検討し、購入のための準備をするなどして、代車使用期間をなるべく短くする必要があります。

相手方に賠償義務があるのと同様に、事故の被害者には、損害が必要以上に拡大しないよう防止する義務があるためです。

3 使用する代車について

被害車両と同種・同グレードの車両となります。

例えば、軽自動車が事故に遭った場合、代車も軽自動車の中から選ぶことになります。

車種によっては、同じ車両を借りることができない場合がありますが、その場合も、被害車両と同等の車両を借りるのが原則です。

4 代車の使用料金について

長期の使用となる場合、マンスリー料金(1か月単位での使用料金)など、長期使用に対する割引料金が設定されているのであれば、これを利用するようにします。

保険会社向けに割引料金を設定している業者もあり、このような場合は、保険会社を通じて代車を借りると割引料金が適用されます。

料金が安ければ、その分、トラブルを回避できますので、料金について確認するようにし、漫然と借りることは避けてください。

5 代車特約について

御自身が加入している保険に代車特約(代車費用を支払ってくれる特約)があれば、相手方ではなく、御自身の保険会社から支払ってもらったほうが有利です。

特に、双方に過失がある事故の場合、相手方からの支払は、過失割合により減額された金額にとどまるのに対し、御自身の保険会社からの支払では、過失割合による減額はないので、特約を使った方が有利になります。

また、通常、特約を使用したことによる保険料の値上がりはありません。

6 まとめ

代車費用を巡っては、費用や期間を巡りトラブルになることがありますので、弁護士にご相談ください。

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