人損事故の損害額の算定| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

人損事故の損害額の算定

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年1月13日

1 主な損害項目の種類

交通事故被害に遭った場合、損害額の算定にあたっては、通常、積極損害(実際に支出を要した費用)、消極損害(事故に遭わなければ本来得られたであろう収入)、慰謝料に分けて考えます。

また、損害額は、症状固定日を基準として算定するのが一般的です。

2 積極損害

積極損害とは、入院費や治療費、通院交通費など、事故によって被害者の方が実際に支出を要することになった費用をいいます。

ただし、入院費や治療費については、相手方の保険会社が立て替えを行い、被害者の方には実質的な負担が生じないケースもあります。

他にも、積極損害としては、入院付添費、入院雑費、装具・器具等購入費、介護費、葬儀費といったものがあります。

また、将来支出を要する可能性のある治療費や介護費なども積極損害とされています。

3 消極損害

消極損害とは、事故によって失われた利益、つまり、事故に遭わなければ本来得られたであろう収入をいいます。

消極損害には、以下のものがあります。

・休業損害(事故によって働くことができず、得られなくなってしまった収入)

・後遺障害逸失利益(被害者に後遺障害が残り、身体が不自由になったことよって労働効率が落ちて、得られなくなった収入)

・死亡逸失利益(被害者が死亡したことによって、将来にわたって得られなくなった収入)

4 慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭になります。

慰謝料は、死亡したことに対する死亡慰謝料、後遺障害が生じたことに対する後遺障害慰謝料、入院・通院を余儀なくされたことに対する入通院慰謝料があります。

5 交通事故のご相談は当法人へ

交通事故被害に遭った場合、人損事故の損害額の算定にあたっては、上記2から4の各項目について検討することになります。

しかしながら、専門的知識がないと、どのような損害項目があるのか、そもそも損害として請求できるのか、請求できるとしていくらが妥当な金額なのか等の判断をすることは困難だと思います。

当法人では、これまでに多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

日頃から交通事故案件を取り扱い、得意とする弁護士がご相談にのらせていただきますので、人損事故の損害額について疑問がある方をはじめ、交通事故でお困りの際には、お気軽に当法人までご相談ください。

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