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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

人損事故の損害額の算定

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年5月8日

1 主な損害項目の種類と算定の対象となる期間について

交通事故被害に遭った場合、損害額の算定にあたっては、通常、積極損害(実際に支出を要した費用)、消極損害(事故に遭わなければ本来得られたであろう収入)、慰謝料の各項目を検討し、損害額を算定します。

また、後遺障害を原因とする損害以外の損害については、事故発生日から症状固定日(治療を継続しても症状の改善が見込まれないとされた日)までの期間に発生した損害について算定します。

これに対し、後遺障害による損害については、慰謝料のほかに、症状固定日から労働することが可能な期間の終期までの期間について、後遺障害により生じた減収額を算定するのが一般的です。

2 積極損害

積極損害とは、入院費や治療費、通院交通費など、事故によって被害者の方が実際に支出した費用をいいます。

入院費や治療費については、相手方の任意保険会社から医療機関に直接支払を行い、被害者自身の支払はしないケースもあります。

このような場合でも、保険会社が支払った治療費を損害額として算定し、これから保険会社が支払った金額(既払金)を差し引いた金額について、被害者が相手方に請求すべき賠償額として算定します。

治療費・入院費以外の積極損害の項目として、入院付添費、入院雑費(入院1日当たり1100円(自動車損害賠償責任保険の基準額)または1500円(裁判や弁護士が関与しての示談交渉の場合の基準額))、装具・器具等購入費、介護費、葬儀費といったものがあります。

また、将来支出を要する可能性のある治療費や介護費なども積極損害とされています。

3 消極損害

消極損害とは、事故に遭わなければ本来得られたはずの収入が得られないことにより発生した損害をいいます。

消極損害には、以下の項目の損害があります。

  • ・休業損害(事故によって休業を余儀なくされ、収入を得ることができなくなったことによる損害)
  • ・後遺障害による逸失利益(被害者に後遺障害が残り、身体が不自由になったことよって労働能力が低下したことに伴い収入が減少したことによる損害)
  • ・死亡による逸失利益(被害者が死亡したことにより、将来にわたって収入が得られなくなったことによる損害)

4 慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる銭賠償金になります。

慰謝料には、死亡したことに対する死亡慰謝料、後遺障害が生じたことに対する後遺障害慰謝料、入院・通院を余儀なくされたことに対する入通院慰謝料があります。

賠償額の公平を確保するために、一定の基準が定められ、これに基づいて金額を算定しますが、特に配慮すべき個別の事情がある場合には、基準よりも多い賠償金となることがあります。

5 交通事故のご相談は当法人へ

交通事故被害に遭った場合、人損事故の損害額の算定にあたっては、上記2から4の各項目について検討することになります。

しかしながら、専門的な知識がない一般の方にとって、どのような損害項目があるのか、そもそも損害として請求できるのか、請求できるとしていくらが妥当な金額なのか等の判断をすることは困難だと思います。

当法人では、これまでに多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

日頃から交通事故案件を取り扱い、同案件を得意とする弁護士がご相談に応じます。

交通事故でお困りの際には、お気軽に当法人までご相談ください。

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