交通事故で示談書が提示された場合の対応| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故で示談書が提示された場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月29日

1 交通事故の示談書はいつ提示されるのか

交通事故の被害によって受けた損害について、どれくらいの賠償が得られるのか、とても気になるところかと思います。

交通事故の損害は、治療を終えた段階で具体的に算定できるようになります。

具体的には、ケガが治癒したときや医師に症状固定を判断されたとき、後遺障害がある場合には後遺障害が認定された後となります。

その状態になりましたら、相手方の保険会社から示談書が送られてくることが一般的です。

2 示談書の損害項目

通常、交通事故の示談書には、損害項目ごとに賠償金額が記載されています。

主な損害項目としては、治療費、交通費、休業損害、慰謝料といったものがあります。

一般的に、後遺障害が認定されている場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益も賠償の対象となります。

なお、事故の状況やケガの状況などによっては、上記以外の損害項目を検討する必要がある場合もあります。

3 示談書が送られてきたら弁護士に相談を

交通事故による損害賠償額の算定には、いくつかの基準があります。

相手方保険会社から送られてくる示談書は、あくまで相手方保険会社の基準によって算定されたものであるため、賠償金額が必ずしも適切であるとは限りません。

賠償金額が適切なものであるか、賠償されるべき損害項目にもれがないか等をご自身で判断することは難しいかと思いますので、相手方保険会社と示談書を取り交わす前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。

いったん示談書を取り交わしてしまうと、原則、それ以上の請求はできなくなってしまうので、示談を受け入れる前に一度弁護士にご相談ください。

4 交通事故の示談に関するご相談は当法人へ

当法人は、交通事故案件を集中的に扱う交通事故担当チームの弁護士がご相談を承っており、示談金のチェックを無料で行っております。

交通事故を得意とする弁護士が、損害賠償額が適切であるか等を診断させていただきますので、こちらのサービスもお気軽にご利用ください。

提示された金額に納得がいかないという場合など、相手方保険会社との交渉などを当法人の弁護士にお任せいただくこともできますので、まずはご相談いただければと思います。

横浜駅から徒歩3分の場所に事務所があり、ご来所いただいてのご相談のほかも、交通事故はお電話でのご相談にも対応しておりますので、来所が難しいという方もお気軽にご利用いただけるのではないでしょうか。

相手方保険会社から示談の提案があり、どのように対応すべきか分からないという方や、提示された金額が適切なのか判断ができないという方は、一度当法人までご相談ください。

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