主婦(主夫)の休業損害| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

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主婦(主夫)の休業損害

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年5月23日

1 主婦(主夫)でも休業損害は認められる

休業損害は、交通事故によるけが等が原因で仕事を休み、その分の収入が減少してしまうことによる損害をいいます。

会社員など収入を得ている人だけが対象になると思われがちですが、自分以外の第三者のために家事に従事する主婦(主夫)の方が、交通事故により家事ができなくなった場合にも、主婦(主夫)の休業損害が認められます。

2 主婦(主夫)の休業損害の日額はいくらか

どのくらいの金額がもらえるのかというと、女性の全年齢平均賃金を基準にして日額を算出することが多いため、日額約1万円が基準になることが多いです。

なお、事案の内容によっては年齢別の女性の平均賃金を基準にして日額を算出することもあります。

3 主婦(主夫)の休業損害はどのように計算するのか

主婦の休業損害の算出方法は、①基準となる日額に休業日数を乗じる(掛け算する)方法と、②基準となる日額を期間に応じて逓減(次第に減ること)して算出する方法があります。

4 休業損害の計算例

① 基準となる日額に休業日数を乗じる方法の例

日額を1万円、休業日数を75日にすると、1万円×75日=75万円になります。

② 基準となる日額を期間に応じて逓減して算出する方法の例

基準となる日額を1万円とし、家事への支障を事故日から30日までを100%、31日から60日までを75%、61日から90日までを50%、91日から120日までを25%とすれば、1万円×30日×100%+1万円×30日×75%+1万円×30日×50%+1万円×30日×25%=75万円になります。

5 保険会社は低額な賠償金を提案することがある

保険会社は、示談の際、相場より低額といわれる自賠責基準で提案することがあります。

主婦(主夫)の休業損害の場合、自賠責基準では、令和2年3月31日までの事故の場合は日額が5700円となり、令和2年4月1日以降の事故の場合は日額が6100円になります。

一方で、主婦(主夫)の日額は、基本的には、約1万円が相場です。

ただし、事案の内容によっては年齢別の女性の平均賃金を基準にして日額を算出することもあります。

このように、どの算定方法の基準を用いるかによって賠償金に大きな差が生じる可能性があるため、示談前には、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

6 主婦(主夫)の休業損害のご相談

当法人は、交通事故案件を集中して扱い、得意とする弁護士が多数在籍しております。

主婦(主夫)の休業損害についてご不明な点がある方は、当法人にご相談ください。

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