交通事故における休業損害でお悩みの方へ
1 交通事故の休業損害とは
休業損害とは、交通事故によるケガにより仕事ができなかったことにより仕事を休んだり、通院のために仕事を休んだことにより、事故前と比べ収入が減少したことにより生じた損害を指します。
交通事故に遭われてケガをした場合、お身体の痛みなどで、お仕事を休まざるを得ないことがあります。
また、病院の受付時間が限られていたり、診察・検査に時間がかかることなどの理由により、通院のためにお仕事を休まなければならない場合もあります。
お仕事を休みますと、その分、お給料などの収入が減ってしまいます。
交通事故に遭った際には、その減った分の収入について、休業損害に対する賠償として、事故の相手方に対し、発生した損害を賠償してもらうことができます。
2 休業損害請求の対象となる期間
休業損害請求の対象となる期間は、事故発生日から、症状固定日(これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれないとされた日)または治療の終了日(最終通院日)までの期間です。
この期間の間に、事故によるお身体の不調により、または通院のためにお仕事を休んだ場合、休業損害に対する賠償の請求をすることができます。
最終通院日または症状固定日よりも後にお仕事を休んでも、休業損害の請求をすることはできません。
後遺障害が認定され、お仕事に支障が生じ収入が減少した場合には、休業損害ではなく、逸失利益(後遺障害により労働能力が低下したことによる収入の減少)として賠償の対象となります。
3 休んだ日数分を全て賠償してもらえるわけではない
休業損害は、「休業の必要性」がないと賠償してもらうことができません。
そのため、事故が軽微であるにもかかわらず、長期間休んでいるような場合には、休んだ日数の全てについて、休業損害として賠償してもらえるわけではありません。
休業の必要性は、ケガの内容・程度と、お仕事の内容を考慮して決められます。
例えば、身体への負担が小さい事務作業に比べ、身体への負担が大きい肉体労働のほうが、休業の必要性について認めてもらえる範囲が広がります。
4 主婦(主夫)の場合の休業損害請求
家事労働をメインにされている方でも、家事従事者として、休業損害の賠償を請求することができます。
請求の際の日額は、女性の平均賃金センサス(年額)を1年365日で割った金額となりますので、1万円程度となります。
もっとも、家事をすること自体に支障はなく、通院のためだけに時間を取られたという場合には、まる1日家事ができなかったわけではないので、通院時間分の金額(例:休業損害の日額÷8時間×通院に要する時間)として算定されるケースもあります。
5 休業損害について争われやすいケース
事故によるケガが軽微な場合には、通院のための休業損害は認められても、お身体の具合が悪いことによる休業は認められないことがあります。
また、求職活動中の方は収入がないことにより、自営業者の方で収入についての資料が不足している場合(確定申告をせず、収入についての記録・資料を残していない場合など)には、休業損害について争われることがあります。
相手方に休業損害を賠償してもらうためには、事故に遭わなければ得られたであろう収入についてきちんと立証することが必須の条件となります。
6 休業損害でお困りの方はご相談ください
休業損害を保険会社が支払ってくれない、自分の場合はいくら休業損害をもらえるのか知りたい等、交通事故の休業損害についてお悩みがある方は、当法人までご相談ください。
横浜駅より徒歩3分の場所に事務所がありますので、周辺にお住まいの方やお勤めの方も来所しやすいかと思います。
また、電話でもご相談可能ですので、まずは電話で少し話を聞いてみたいという方のご相談も大歓迎です。
どうぞお気軽にご相談ください。
休業損害の計算方法 子どもが交通事故を起こした際の親の損害賠償責任






















