休業損害の計算方法
1 交通事故における休業損害は加害者に請求可能です
交通事故でのケガによって、治療のために入院や通院が必要になったり、ケガが原因で働いたりすることができず、仕事を休まざるを得ないことがあるかと思います。
このように、交通事故によるケガが原因で休業を余儀なくされた場合、それに伴う収入の減少分を「休業損害」として、加害者側に請求することができます。
交通事故により休まざるを得なくなった場合には、この休業損害についても適切に請求することが大切です。
2 休業損害の計算方法
⑴ 給与所得者の場合
休業損害の計算方法は、一般的に、「基礎収入」と呼ばれる事故前の収入を基礎として、「基礎収入×休業日数」によって計算します。
基礎収入は、事故前3か月の収入をもとに算定することが比較的多いですが、場合によっては厚生労働省が毎年発表している賃金センサスを基準にすることもあります。
例えば給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、この書類をもとに、基礎収入×休業日数を計算します。
なお、有給休暇を使用した場合等、現実に収入の減少がなくても、休業損害として認められることがあります。
⑵ 家事従事者・自営業者の場合
家事従事者(主夫、主婦)の場合は、賃金センサスを基礎として、家事労働に従事できなかった期間を、休業損害として計算することが多いと思います。
主婦(主夫)の休業損害について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。
自営業者などの事業所得者については、現実の収入減少があった場合に、休業損害が認められることがあります。
3 横浜での交通事故の損害賠償のご相談は当法人へ
交通事故の被害に遭い、休業損害を含めた損害賠償額の計算をするにあたっては、それぞれの損害項目について検討する必要があります。
しかしながら、専門的な知識がないと、そもそも損害として請求できるのか、請求できるとしていくらが妥当な金額なのか等を判断することは難しいかと思います。
そのように交通事故の損害賠償についてお悩みの際には、当法人の弁護士にお任せください。
当法人は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・経験を蓄積しています。
また、当法人は、横浜駅近くに事務所を構えているほか、電話やテレビ電話での相談にも対応しており、お客様が相談しやすい環境を整えています。
事故によるケガなどで会社を休んだり、働けなくなったりすることが続いてしまうと、経済的にも不安を感じることがあるかと思います。
そのような不安な気持ちを和らげ、適切な賠償金を得ていくためにも、交通事故の案件を得意とする弁護士がご相談を承りますので、横浜で休業損害などの交通事故の損害賠償についてお困りの方は、当法人までご相談ください。
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