交通事故で顔に傷が残った場合| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故で顔に傷が残った場合

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年4月13日

1 外貌醜状について

交通事故で顔に傷が残ってしまった場合(「外貌醜状」といいます。)、後遺障害等級(7級、9級、12級)が認定される可能性があります。

後遺障害等級認定において、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とは、交通事故によって、頭部、顔面部、頸部に、傷が残ったり、シミが残ったり、組織が陥没している後遺障害のことを指します。

例えば、顔面部に長さ5センチメートル以上の傷(線状痕)が残った場合には、9級が認定される可能性があります。

傷の長さが3センチ以上5センチ未満である場合には、12級が認定される可能性があります。

顔面部に10円銅貨大以上のシミが残った場合には、12級が認定される可能性があります。

その他の場合でも、外貌醜状によって、7級、9級、12級の後遺障害等級が認定される可能性がありますが、ここでは割愛いたします。

2 外貌醜状の後遺障害部分の賠償項目について

⑴ 後遺障害に関する損害賠償

後遺障害等級が認定されますと、①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益という項目が賠償されます。

しかし、外貌醜状の場合、必ずしも、後遺障害逸失利益が賠償されるとはかぎりません。

⑵ 逸失利益について

逸失利益とは、後遺障害の影響によって後遺症が残らなければ本来得られたであろう収入が得られなくなる部分のことをいいます。

外貌醜状の場合、お顔に傷やシミが残っているだけでは、通常仕事に影響はなく、収入は減らないですよね?という理屈で、相手方から逸失利益の賠償を受けることが難しいという現実があります。

もちろん、これは、顔を見せる仕事が本業である方(モデル、タレント、アナウンサーや営業など)以外の場合です。

とはいえ、傷やシミがそれほど目立たない場合には、化粧で隠せますよね?という理屈で、逸失利益が発生しないと主張されることもあります。

顔を見せることが重要な職業ではなかったり、傷やシミがそんなに目立たなくても、すぐに逸失利益をあきらめる必要はありません。

まずは、当法人の交通事故担当弁護士にご相談ください。

ご相談者様の年齢、職業、後遺症の程度、対人関係による支障などを聴き取り、何とか逸失利益が賠償されるように交渉させていただきます。

もっとも、外貌醜状の中で一番ランクの低い12級では、逸失利益を認める裁判例があまりないことから、交渉はかなり難航することが予想されます。

その場合には、後遺障害慰謝料の増額を打診することもあります。

⑶ 後遺障害慰謝料について

逸失利益が認められない場合、後遺障害慰謝料を増額するように交渉する場合があります。

もっとも、訴訟になれば、外貌醜状の状態についての写真を証拠として提出する可能性が高いため、この際に、裁判所の心証に与えそうな影響の具合によっては、必ずしも増額請求を維持するとは限りませんので、詳細は、担当弁護士との打ち合わせにてご確認ください。

3 ご相談は当法人まで

横浜及びその近郊にお住まいの方は、当法人のフリーダイヤルまでお電話していただき、初回相談をご予約ください。

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