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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

後遺傷害が認定された場合にどのくらいの金額を受け取れるか

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年7月6日

1 自賠責保険会社から受け取れる金額

交通事故の被害者が自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をして、後遺障害が認定された場合、自賠責保険会社から、認定された等級に応じた後遺障害保険金が支払われます。

後遺傷害保険金は、後遺障害による損害として逸失利益と慰謝料を含みます。

具体的には、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一と別表第二により、次のように定められています。


別表第一(介護を要する後遺障害)

1級  4000万円

2級  3000万円

別表第二(後遺障害)

1級  3000万円

2級  2590万円

3級  2219万円

4級  1889万円

5級  1574万円

6級  1296万円

7級  1051万円

8級   819万円

9級   616万円

10級  461万円

11級  331万円

12級  224万円

13級  139万円

14級   75万円


ただし、被害に遭われた方の状況によっては、上記の各記載金額よりも少ない金額になることがあります。

これは、上記の各記載金額が、慰謝料と逸失利益の合計額であるためです。

慰謝料は、後遺障害の等級(上記の1級、2級など)ごとに金額が決まっており、被害者によって異なることはありません。

しかし、逸失利益については「後遺障害による収入の減少」に対する賠償金なので、被害者の年齢、収入によっては、上記の金額よりも少なくなることがあります。

80歳後半のご高齢の方が別表第一、1級の後遺障害に認定されたのですが、自賠責保険金の額は、4000万円ではなく約3000万円にとどまりました。

高齢のため、労働可能年数が3年の短い期間にとどめられたため、逸失利益の金額が少なくなってしまったことによるものでした。

2 任意保険会社から受け取れる金額

自賠責保険は、交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険であって、自賠責保険金から支払を受けてもなお、本来支払われるべき賠償金の金額に満たない場合には、その不足分については、加害者が任意保険に加入しているときには、加害者が加入する任意保険会社から、自賠責保険金では足りない分の賠償金が支払われます。

もっとも、多くの任意保険会社が提示する後遺障害による損害賠償金は、自賠責保険が定める保険金額とほぼ同額であることが一般的です。

他方、弁護士が、被害者の代理人として、任意保険会社と交渉する場合、弁護士は、裁判所が用いる基準(裁判基準)を参照して、後遺障害による損害賠償金を支払うよう、任意保険会社に請求します。

次の表のとおり、自賠責保険基準と裁判基準による後遺障害慰謝料を比較してみると、下記のとおり、大きな差があります。

また、下記の金額は慰謝料についてのみ記載されていますが、後遺障害に対する賠償金として、慰謝料よりも多くの金額を占めるのが逸失利益(後遺障害による労働能力の減少・喪失が原因で労働による収入が減少したことに対する賠償金)です。

そこで、後遺傷害が認定された場合、適切な賠償金を受け取るために、後遺障害に対する賠償に詳しい弁護士にご相談ください。

   
等級 自賠責保険基準 裁判基準
(別表第一)1級 1650万円 2800万円
(別表第一)2級 1203万円2370万円
(別表第二)1級 1150万円 2800万円
(別表第二)2級 998万円 2370万円
(別表第二)3級 861万円 1990万円
(別表第二)4級 737万円 1670万円
(別表第二)5級 618万円 1400万円
(別表第二)6級 512万円 1180万円
(別表第二)7級 419万円 1000万円
(別表第二)8級 331万円 830万円
(別表第二)9級 249万円 690万円
(別表第二)10級 190万円 550万円
(別表第二)11級 136万円 420万円
(別表第二)12級 94万円 290万円
(別表第二)13級 57万円 180万円
(別表第二)14級 32万円 110万円

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