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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

自覚症状のみの場合の後遺障害の認定

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年8月18日

1 14級9号以外の場合

むち打ち症などの神経症状「以外」の後遺障害の場合、自覚症状のみでは、まず後遺障害等級は認定されません。

例えば、視力、聴力、嗅覚の障害、関節の機能障害(可動域制限など)、骨の変形、高次脳機能障害等に関する後遺障害は、いずれも何らかの医学的検査(CT・レントゲン検査、超音波検査など)の結果、後遺障害の原因であるところの医学的な異常が確認されて初めて、後遺障害等級が認定されることになります。域制限など)、骨の変形、高次脳機能障害などの後遺障害は、いずれも、何らかの医学的検査に基づく異常が確認されて初めて、後遺障害等級が認定されることとされているためです。

2 14級9号の場合

⑴ 結論

これに対し、後遺障害等級14級9号(痛み、しびれがあることを理由とする後遺障害)の後遺障害の場合には、自覚症状のみの場合でも、後遺障害等級が認定される場合があります。

レントゲンやMRIなどの画像所見で、年齢性の変性所見すらない場合には、14級9号の後遺障害等級が認定される可能性は低いといえますが、絶対に後遺障害等級が認定されないというわけではありません。

⑵ 14級9号の等級認定の仕組み

14級9号が認定方法については、①年齢、②事故状況、③車両の損傷の程度、④通院頻度、通院期間、⑤医学的所見などを総合的に考慮てした結果、後遺障害の認定の対象となる部位に神経症状(痛みやしびれ)が、将来にわたり継続するであろうことが医学的に説明できるかがについて検討することとされています。

総合判断により、その部位の神経症状がずっと続いていくであろうことが医学的に説明可能であると判断されれば、14級9号が認定されます。

なお、痛み・しびれが残ったことを理由とされる後遺障害等級は、14級9号のほかに、12級13号があります。

12級13号の場合は、14級9号と異なり、医学的検査に基づき、痛み・しびれの原因となる医学的所見(例:ヘルニアにより神経根が圧迫されている)を示す必要があります。

痛み・しびれの後遺障害のうち、痛み・しびれの原因となる医学的所見が明らかであるものが12級13号に、痛み・しびれの原因となる医学的所見は明らかではないが、事故状況や治療経過などを総合的に考慮して、今後も将来にわたり痛み・しびれが継続すると認められるものが14級9号に、それぞれ区別されているためです。

⑶ 医学的所見が特になく自覚症状のみである場合

14級9号における認定は、様々な事情を総合的に考慮して行われるため、⑤の医学的所見が乏しい場合でも、①年齢がある程度高齢でありる場合、②事故状況・③車両の損傷具合が激しいことから、事故による衝突時の衝撃が強く、頸部や腰部に相当の負荷がかかったであろうことが認められる場合、④通院期間が長く、通院頻度も一定程度ある状態であることが認められる場合であれば、①~④の事項を総合的に考慮した結果として、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されることがあります。

もっとも、⑤何らかの医学的所見があるに越したことはないため、自覚症状のみですと、14級が認定される可能性は、自覚症状のみだけでない案件に比べれば、やはり低いといえます。

3 お気軽にご相談を

「自分の場合、後遺障害が認定されそうでしょうか?」などと後遺障害の認定について気になる方は、お気軽にご相談ください。

等級が認定されるかどうかは、最終的には判断者によって差が出ることがあり得ますが、当法人には、後遺障害に関する知識やこれまでの多数の経験がありますので、ある程度、根拠にもとづいた予想をすることが可能です。

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