自覚症状のみの場合の後遺障害の認定
1 14級9号(痛み、しびれなどの神経症状)以外の場合
むち打ち症などによる、痛み・しびれなどの神経症状「以外」の後遺障害の認定について、自覚症状のみで後遺障害等級が認定されることはありません。
例えば、視力、聴力、嗅覚の障害や、関節の機能障害(可動域制限など)、骨の変形、高次脳機能障害などの後遺障害は、いずれも、何らかの医学的検査に基づく異常が確認されて初めて、後遺障害等級が認定されることとされているためです。
2 14級9号の場合
⑴ 結論
自覚症状のみの場合でも、14級9号の後遺障害等級が認定されることがあります。
レントゲンやMRIなどの画像所見で、年齢性の変性所見などもない場合には、後遺障害等級認定の可能性は低いといえますが、この場合でも、絶対に後遺障害等級の認定がされないというわけではありません。
⑵ 14級9号の等級認定の仕組み
14級9号を認定するに当たり検討される事項として、①年齢(高齢のほうが認定されやすい傾向があります)、②事故状況(高速で車両同士がぶつかった事故や、車両と人がぶつかった事故で、人が重傷を負った場合など)、③車両の損傷の程度(損傷の程度が大きいほうが、身体への衝撃、負荷が大きいため、後遺障害が認定されやすい傾向があります。)、④通院頻度、通院期間(通院頻度が少ない、通院期間が短い場合は軽症とみなされ、後遺障害が認定されるのは難しくなります。)、⑤医学的所見などを総合判断して、その部位に神経症状(痛みやしびれ)が将来にわたり継続することが医学的に説明できるかが検討されます。
上記の各事情を総合した結果、その部位の神経症状が将来にわたり継続してもおかしくない(医学的に説明可能)と判断されれば、14級9号が認定されます。
⑶ 医学的所見が特になく自覚症状のみである場合
各事情を総合して判断するため、⑤の医学的所見が乏しい場合でも、①年齢がある程度高齢である場合、②事故状況や③車両の損傷具合から、事故による衝突の衝撃が強いとされた場合、④通院期間が長く、通院頻度一定程度あるとされた場合には、①~④を総合して判断した結果として、14級が認定されることはあります。
しかしながら、後遺障害等級14級が認定される可能性について、自覚症状のみの事案は、他覚症状(被害者本人のみならず第三者も確認できる書状。例えば骨折のレントゲン写真など)のある事案に比べ、認定される可能性が低いといえます。
後遺傷害が認定された場合にどのくらいの金額を受け取れるか 後遺障害の申請に必要な資料























