交通事故における健康保険の使用| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故における健康保険の使用

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年10月19日

1 健康保険は基本的には使える

交通事故によるけが等の治療をする際、保険会社から「健康保険を使ってほしい」と言われたけれども、病院からは「健康保険は使えません」と言われてしまい、どうすればよいか困ってしまったという方は少なくありません。

交通事故の治療であっても、基本的には健康保険を使うことはできます。

ただし、健康保険を使うことのデメリットもありますので、それを踏まえて、使うかどうか検討すべきです。

2 労災事故には使えない

通勤中、業務中に発生した交通事故については、健康保険は使えません。

このような事故については、労災保険か自由診療で治療を受けることになります。

3 健康保険の対象となる治療しか受けられない

健康保険を使うデメリットとしては、治療が制限される可能性があることです。

健康保険を使用すると、使用できる薬剤の種類、量、リハビリの回数などについて、制限されてしまいます。

また、先進医療についても、健康保険は使えません。

4 過失が大きいときは要検討

ご自身の過失が大きいときには、健康保険の使用を検討した方が良いです。

例えば、過失割合が4:6、健康保険を使用しない治療費が300万円、健康保険を使用した治療費が70万円で考えてみます。

健康保険を使用しない場合、加害者に請求する治療費は180万円(300万円×0.6)、被害者が負担する治療費は120万円となります(300万円×0.4)。

これに対して、健康保険を使用する場合、加害者に請求する治療費は42万円(70万円×0.6)、被害者が負担する治療費は28万円となります(70万円×0.4)。

ご自身の過失が大きい場合には、治療費が高くなると、その分、ご自身の負担が大きくなります。

そのため、過失が大きい場合には、健康保険の使用を検討した方が良いです。

5 弁護士に相談

健康保険を使うかどうか判断するうえでは、様々な事情を考慮しなければならないため、弁護士などの専門家にも相談することをおすすめします。

当法人には交通事故案件を多く取り扱っており、得意とする弁護士がいますので、お気軽にご相談ください。

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