相手方が任意保険に未加入の場合の対応について| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

相手方が任意保険に未加入の場合の対応について

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月14日

1 はじめに

自動車保険のうち、自賠責保険は法的に加入が義務づけられており、加入していない場合には刑事罰に処せられる可能性もある一方、任意保険は、その名のとおり、この保険に加入するかはそれぞれの任意の判断に委ねられています。

このため、時折、事故の被害者の相手方が任意保険に加入しておらず、必要な賠償を得られなくなるおそれがある、といった事態が起こります。

このような場合、どのように対処するのがよいでしょうか。

2 裁判で判決が出ただけでは相手方から支払を受けることができるとは限らない

裁判で、被害者の請求どおりの判決が出たとしても、判決は、相手方に対し請求できる範囲を確認するにとどまり、被害者が金員を取得することまで保証してくれるものではありません。

判決を基に、強制執行をすることはできますが、相手方に、強制執行の対象となるべき財産がない、財産があっても請求よりも少ない財産しか所持していないのであれば、判決を得ても、請求どおりの金額を得ることはできないことになります。

3 車両保険への加入

車両保険は、事故による車両の損害(物損)をカバーしてくれる保険です。

後にお伝えする人身傷害保険や弁護士費用特約に比べ、保険料が高いため、この保険の加入率は低くなっています。

しかし、物損については、自賠責保険のような、法的に加入が義務づけられている保険がないため、自賠責保険に比べ、相手方が保険に加入しておらず、必要な支払を受けられなくなる可能性が高くなります。

物損の賠償金は、死亡や大けがをした場合の賠償金よりは低いとはいえ、車両の修理費だけで数十万円以上する場合が数多くあります。

車両保険に加入していれば、相手方の資力に影響されずに、修理費などを保険会社より支払ってもらうことができます。

4 人身傷害保険への加入

死亡・けがによる損害は、事案によっては数十万円どころか、何百万円、何千万円という高額な金額になることがあります。

このような金額を、一般の方が支払うことは、およそ無理な話です。

また、自賠責保険は、けがに対する支払と、後遺障害に対する支払とでそれぞれ限度額が定められていますが、けがに対する支払の限度額は、120万円にとどまっています。

そして、上記120万円の中には、治療費のみならず、慰謝料や休業損害も含まれるため、自賠責保険のみで、必要な賠償がされる可能性は低いのが実情です。

相手方が自賠責保険に加入している場合、被害者の側から自賠責保険への請求をすることができます。

しかし、請求のためには、診断書・診療報酬明細書などの書類を取得する必要があり、これには時間と費用がかかります。

そこで、自身が契約する保険から、けがや死亡に対する保険金を支払ってくれる保険である、人身傷害保険に加入していれば、上記の問題を解決することができます。

人身傷害保険の支払基準は、自賠責保険の基準に準じていることが多く、けが・死亡による賠償額の全てをカバーすることはできませんが、多くの場合、保険金の上限が3000万円とされているため、自賠責保険だけの場合に比べ、必要な補償を受けることができます。

また、自賠責保険への請求は、保険会社が被害者に代わり行うため、この点でも、被害者にとって有利となります。

5 上記以外の保険の活用

自動車保険とは別の保険となりますが、交通事故によるけがについて、入院1日当たり〇〇円などと決まった金額を支払ってくれる保険があります。

このような保険に加入していれば、事故による経済的負担を軽減することができます。

6 まとめ

一番望ましい備えは、事故の相手方が無資力である場合に備え、車両保険や人身傷害保険に加入しておくことです。

また、保険には、上記以外にも様々な特約がありますので、事故の際は、活用できる特約がないか、保険会社に確認するようにしてください。

また、保険の特約等が活用できない場合でも、自賠責保険への被害者請求、相手方との直接交渉、裁判、強制執行などの方法で対応できる場合もありますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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