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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

後遺障害の申請に必要な資料

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年6月16日

1 後遺障害の申請に必要となる資料について

後遺障害の申請には、原則として、次の資料が必要です。

                                                                                       
資料作成者(発行機関)
損害賠償額支払請求書請求者
交通事故証明書自動車安全運転センター
人身事故証明書入手不能理由書
※物件事故の場合等
請求者
事故発生状況報告書請求者
診断書・診療報酬明細書診察した医師
後遺障害診断書診察した医師
検査結果(レントゲン、CT、MRI等)検査を実施した医療機関
請求者の印鑑証明書印鑑登録をした市区町村
住民票または戸籍抄本
※被害者が未成年の場合
住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村
委任状および委任者の印鑑証明書
※委任を受けて請求する場合
委任者

2 診断書・診療報酬明細書

診断書・診療報酬明細書は、事故による負傷に対する治療期間(初診から症状固定日まで)の症状と治療の経過を記載した資料です。

3 後遺障害診断書

最も重要な資料は、後遺障害診断書です。

後遺障害診断書に記載された症状について後遺障害に該当するか判断されるため、残存症状は漏れなく記載する必要があります。

4 検査結果

初診から症状固定日までの経時的な症状を裏付ける検査結果として、通常、レントゲン、CT、MRI等の画像が必要です。

その他、例えば、膝の骨折に伴い膝崩れの症状が残った場合はストレスレントゲン撮影の結果、耳鳴が残った場合は耳鳴検査の結果等、残存症状によって求められる検査結果は様々です。

5 高次脳機能障害の後遺障害の申請に必要な資料

高次脳機能障害は、見落とされやすい障害といわれており、慎重に調査されるため、1の資料に加えて、次の資料も必要です。

高次脳機能障害の後遺障害を認定するには、脳外傷の有無や内容を調査するため、頭部の画像検査資料(CT、MRI等)が必要です。

また、意識障害の有無や程度を調査するため、医師が作成する「頭部外傷後の意識障害についての所見」も必要です。

さらに、1級から9級までの6段階のうちどの等級に該当するかを調査するため、被害者の日常生活や精神活動に関する具体的な状況について、診察した医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」と、被害者の家族や介護者が作成する「日常生活状況報告」も必要です。

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