交通事故における人身事故と物損事故の違い| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故における人身事故と物損事故の違い

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年10月21日

1 交通事故が発生したときの警察の処理

交通事故が発生し、警察を呼んで事故処理を行った場合、物損事故として処理されるケースと人身事故として処理されるケースとがあります。

それぞれの処理には、どのような違いがあるのでしょうか。

また、怪我をしているにもかかわらず、物損事故として処理された場合、被害者の方にとってデメリットはあるのでしょうか。

2 物損事故

物損事故は、無免許運転や酒気帯び運転で物損事故を起こした場合や、物損事故を起こしたにもかかわらず逃走した場合などは除き、一般的には、刑事処分や行政処分の対象にはなりません。

そのため、通常、物損事故の場合、実況見分が行われたり、当事者から細かな事情聴取が行われたりすることはなく、事故に関する詳細な資料も作成されません。

3 人身事故

人身事故は、刑事処分(自動車運転過失致傷罪など)や行政処分(免許の点数減点や免停など)の対象となりえます。

そのため、人身事故の場合、警察は実況見分を行ったり、当事者などから事情聴取を行ったりして、事故に関する詳細な資料を作成します。

これらの資料の一部は、謄写することが可能とされているため、後日内容を確認することができます。

4 怪我がある場合は人身事故に切り替えを!

交通事故における人身事故と物損事故の違いとしては、上記のように実況見分がされるかされないか、詳細な資料が作成されるかされないか等の違いがあります。

怪我をしているのに物損事故として処理されている場合に何が問題になるかというと、以下のような点が懸念されます。

例えば交通事故によって怪我が生じた場合、早い段階で保険会社に届け出ていれば、仮に物損事故として処理されていたとしても、通常は、治療費などは賠償されます。

しかしながら、物損事故として処理されていた場合、事故の衝撃がそれほど強くなかったと受け止められ、治療費の打ち切りが早まったり、後遺障害等級認定において不利に働いたりする可能性を否定できません。

また、後日、事故態様や過失割合などについて争いが生じた場合、物損事故のままだと、実況見分などが行われず、詳細な資料も作成されないため、事故の状況等の立証が困難になることもありえます。

したがって、交通事故によって怪我が生じたにもかかわらず物損事故扱いになっている場合には、警察に人身事故に切り替えるよう届け出ることをおすすめします。

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