高次脳機能障害の等級が認定されないときは
1 高次脳機能障害が認定されるための三つの要素
自動車損害賠償責任保険において、事故による高次脳機能障害を原因とする後遺障害を認定するに当たっては、以下の三つの要素について検討すれるものとされています。
- ⑴ 交通事故時の外力による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(脳内出血、脳挫傷などの検査画像のデータ)があること
- ⑵ 事故後、一定期間の意識障害が継続したこと
- ⑶ 事故後、被害者に、異常な言動、性格の変化等が生じていること
高次脳機能障害の等級が認定されない場合、高次脳機能障害を原因とする後遺障害それ自体が認定されていない場合と、高次脳機能障害を原因とする後遺障害であることは認定できるが、認定すべき等級が異なる場合の2つが考えられます。
2 高次脳機能障害を原因とする後遺障害が認定されなかった場合
上記三つの要素のうち、⑴の「交通事故時の外力による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること」という要素について、この例外となる認定基準があります。
自動車賠償責任保険は、事故直後の画像検査について、脳内出血や脳挫傷などの脳の損傷を示す検査結果がない場合でも、事故後3か月程度の間に、脳全体の萎縮の事実を確認した場合には、事故による脳神経の損傷を認めるとの対応をしています。
上記の対応に基づく認定をしてもらうためには、事故直後の脳の画像と、その後の脳の画像との比較により、脳が萎縮したことを確認する必要があります。
⑵の「一定期間の意識障害が継続したこと」の事実がない場合には、高次脳機能障害を認定するために必要な要素を欠くことになるので、高次脳機能障害が認定されないことになります。
もっとも、「意識障害が継続した事実が全くないのではなく、意識障害が継続したことについての証拠がないので、高次脳機能障害による後遺障害を認定することができない」ということであれば、これを補えばよいことになります。
その方法としては、救急搬送時の記録や、医療記録を取り寄せ、これを確認することが考えられます。
⑶の「被害者に、一定の異常な言動等が生じていること」については、医療関係者に任せきりにするのではなく、被害者のご家族など周囲の方が、被害者の異常な言動等の記録に努めることが大切です。
被害者本人は、自身の異常に気付くことができない場合があります。
また、医療関係者も、被害者本人と接する時間は診療時のみに限られます。
頭部を強打する事故であり、事故後、高次脳機能障害が生じる可能性を医療関係者から指摘されたのであれば、常に被害者と接するご家族の方が、日々、異常な言動等の記録に努めることが大切です。
3 高次脳機能障害による後遺障害は認定されたが、被害者らが考えているよりも軽度の後遺障害であるとされた場合
⑴ 認定基準
自動車賠償責任保険における、高次脳機能障害の等級認定は、以下のとおりの基準によっています。
ア 1級
身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの。
イ 2級
著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、1人では外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。
身体的動作には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの。
ウ 3級
自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。
また、声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。
しかし、記憶や中里力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの。
エ 5級
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。
ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなくなどの問題がある。
このため、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。
オ 7級
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い。
約束を忘れる、ミスが多いなどのことから、一般人と同等の作業を行うことができないもの。
カ 9級
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの。
⑵ 認定された等級に納得いかない場合の対応
上記の基準によれば、被害者の事故後の作業状況、生活状況及び就労の可否に基づいて判断されていることから、被害者らが考えているのと異なる等級が認定された場合は、作業状況等に関する資料の追加を検討することとなります。
資料の追加に当たり、事故後の被害者の状況についての記録が役立つかもしれませんので、記録の作成を怠らないようにすることをお勧めします。
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