症状固定後の治療費を請求できるケース
1 はじめに
交通事故により負傷し、そのケガの治療のため治療費が発生した場合、事故の被害者は相手方に治療費の支払を請求することができます。
多くの場合、治療が終了するまで(ケガが治るまで)の間の治療費を請求することになりますが、ケガの中には、治療を続けても症状が改善しないもの、即ち後遺障害が残るケガがあります。
交通事故の後遺障害として、頻繁に見受けられるのが、頸椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負い、治療続けたが、痛みが残ってしまったというものです。
このように、治らずに症状が残ってしまった場合、痛みがある限り、治療費を請求することができるか、ということが問題になります。
結論から言いますと、ずっと治療費の請求をすることはできず、症状固定より後の治療費については、相手方に請求することはできません。
2 治療費の支払期間は、治癒または症状固定まで
治るケガの場合、治療費の支払期間は、ケガが治るまでということになります。
一方、後遺障害が発生するようなケガの場合は、症状固定まで治療費を支払うこととされています。
症状固定とは、治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態です。
例えば、腕を失うようなケガの場合、傷に対する一連の処置が終わった状態が症状固定となります。
痛みが残った場合、痛みの程度が変わらなくなった状態が症状固定となります。
例えば、最初の最も強い痛みから、治療に従い痛みが軽減したものの、一定の痛みが残り、さらなる痛みの減少が見込まれない状態が症状固定となります。
3 治療費の支払期間が症状固定までとされる理由
症状固定は、「治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態」です。
このような状態の場合、治療費の支出は無駄な支出(症状の改善に役立たない支出)ということになります。
事故の加害者といえど、無駄な支出を負担させるわけにはいかないことから、治療費の支払は、症状固定のときまでとされています。
ただし、後遺障害が認定されたのであれば、治療費についての賠償請求とは別に、後遺障害に対する賠償請求をすることができます。
4 症状固定後も治療費の賠償が必要となる場合
事故によるケガが重く、生命の維持のため、治療行為が必要な場合があります。
例えば、いわゆる植物状態となってしまい、被害者自身では栄養の摂取や排泄などができない場合、そのまま放置したのでは、生命の危険にさらされることになります。
このような場合は、事故を原因として発生した費用であり、かつ必要な費用であることから、症状固定後の治療費についての賠償が認められています。
5 まとめ
症状固定かどうかの判断と、これを前提とした治療費等の賠償の範囲は、紛争になりやすい事項の一つです。
上記について争いとなったときは、弁護士にご相談ください。






















