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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

むちうちになった場合の慰謝料の相場

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年10月23日

1 傷害(入通院)慰謝料について

⑴ 自賠責基準の場合

①4300円(※)×入院・通院期間の合計日数(事故日から治療終了日までの期間の合計日数。「治癒」ではなく「中止」で治療が終了した場合には、さらに7日を加算します。)と、②実治療日数(入院・通院の日数合計)×4300円×2倍のどちらか低いほうの金額が、自賠責基準での慰謝料の金額となります。

もっとも、傷害部分の自賠責保険金は120万円が限度であり、この金額には、慰謝料だけでなく治療費、通院交通費、休業損害などの項目が全て含まれています。

入院・通院の日数が通常の方よりも多い場合、自賠責基準で計算した方が、弁護士基準にて計算した金額よりも高い慰謝料の金額となってしまうこともありますが、上記治療費などの項目の合計額が高額な場合には、自賠責基準で算定された慰謝料の金額を受領することができるわけではありません。

例えば、治療費が100万円、慰謝料が50万円であり、先に自賠責保険から治療費が100万円支払済みの場合は、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額は、50万円ではなく、120万円(自賠責保険の上限額)-100万円(支払済みの治療費)=20万円にとどまります。

※令和2年4月1日以降発生の事故の場合の金額です。

⑵ 任意保険会社基準の場合

任意保険会社の基準による慰謝料の金額は、自賠責基準の金額と、弁護士基準または裁判基準の金額の間との間の金額であって、その算定方法や算定式は明らかにされていません。

保険会社の担当者の裁量により、慰謝料の金額が決められているのが実情です。

⑶ 弁護士基準、裁判所基準の場合

ア 14級9号の場合

弁護士基準と裁判基準は同じ意味です。

むちうち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)の場合には、他覚的所見がないとして、赤本別表Ⅱの基準が採用されます。

事故日から最終通院日ないし症状固定日や打ち切り日までの総通院期間に応じて金額が定められています。

例えば、総通院期間が3か月の場合は53万円、総通院期間が6か月の場合には89万円です。

これらの基準は裁判基準の100%の金額であって、示談(裁判ではなく、話し合いによる解決)の段階では、裁判基準の慰謝料額の80%~90%程度の金額にて示談することが一般的です。

裁判と全く同じ金額で示談したのでは、支払う側にとって示談で解決することのメリットがないためです。(裁判での金額よりも少ない金額であることが、支払う側にとって示談で解決するメリットとなります。)

一方、被害者側は、裁判に要する時間や費用を節約することが、示談で解決することのメリットとなります。)

なお、通院頻度が極端に少ない場合には、裁判で基準となる慰謝料額よりも少ない金額とされることがあります。

イ 12級13号の場合

12級のむちうちの場合には、他覚的所見があるとして赤本別表Ⅰの基準で賠償を受けることができます。

例えば、6か月通院の場合116万円で、赤本別表Ⅱ基準の金額よりも27万円も高い金額となります。

もっとも、保険会社の担当者によっては、12級13号でもむちうちは一律に赤本別表Ⅱの基準でしか出さないと主張される場合もあります。

2 後遺障害慰謝料について

⑴ 14級9号の場合

裁判基準の金額は、110万円(赤本基準)です。

これは、裁判基準100%の金額ですので、示談段階ですと、その基準の80%~90%での金額にて示談することが一般的です。

⑵ 12級13号の場合

裁判基準の金額は、290万円です。

示談段階では、その80%~90%での金額にて示談することが一般的です。

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