むちうちになった場合の慰謝料の相場| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

むちうちになった場合の慰謝料の相場

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年12月22日

1 傷害(入通院)慰謝料について

⑴ 自賠責基準の場合

①4300円(※)×総通院期間と、②実治療日数×4300円×2倍のどちらか低い金額が自賠責基準での慰謝料の金額となります。

もっとも、傷害部分の自賠責保険金は120万円が限度であり、この金額には、慰謝料だけでなく治療費、通院交通費、休業損害などの項目が全て含まれています。

なかには、自賠責基準で計算した方が、弁護士基準よりも高い金額の慰謝料となってしまうこともありますが、上記項目の総額が120万円を超える場合には、必ずしも自賠責基準で算定されるわけではありません。

※令和2年4月1日以降発生の事故の場合の金額です。

⑵ 任意保険会社基準の場合

自賠責基準の金額と、弁護士基準、裁判基準の金額の間の金額であって、明確な計算式は公表されていません。

保険会社の担当者の裁量により決められている部分が大きいです。

⑶ 弁護士基準、裁判所基準の場合

ア 14級9号の場合

弁護士基準と裁判基準は同じ意味です。

むちうちの場合には、他覚的所見がないとして、赤本別表Ⅱの基準が採用されます。

事故日から最終通院日ないし症状固定日や打ち切り日までの総通院期間に応じて金額が定められています。

例えば、総通院期間が3か月の場合は53万円、総通院期間が6か月の場合には89万円です。

これらの基準は裁判基準の100%の金額であって、示談段階では、裁判基準の80%~90%程度の金額しか賠償できないと主張されることもよくあります。

通院頻度が極端に少ない場合には、上記期間が修正されることがあります。

イ 12級13号の場合

12級のむちうちの場合には、他覚的所見があるとして赤本別表Ⅰの基準で賠償を受けることができます。

例えば、6か月通院の場合116万円で、赤本別表Ⅱ基準の金額よりも27万円も高い金額となります。

もっとも、保険会社の担当者によっては、12級13号でもむちうちは一律に赤本別表Ⅱの基準でしか出さないと主張される場合もあります。

2 後遺障害慰謝料について

⑴ 14級9号の場合

裁判基準の金額は、110万円(赤本基準)です。

これは、裁判基準100%の金額ですので、示談段階ですと、その基準の80%~90%でしか賠償できないと言われることもあります。

⑵ 12級13号の場合

裁判基準の金額は、290万円です。

示談段階では、その80%~90%の金額でしか賠償できないと言われることもあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ