交通事故における治療費と過失割合の関係| 横浜で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故における治療費と過失割合の関係

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年10月27日

1 交通事故における過失割合とは

交通事故が発生した場合、その事故の発生の原因となった不注意のことを、法律用語では「過失」といいます。

単独事故ではなく、複数の当事者によって発生した交通事故の場合は、一方の当事者だけではなく、複数の当事者に事故の発生の原因となった不注意、つまり過失があることが多いです。

交通事故における過失割合とは、事故の発生について、事故の当事者それぞれに、どれだけの過失があるのかを割合的に示すものです。

2 交通事故における賠償金と過失割合の関係

交通事故の被害者は、事故で被った損害について、加害者の過失によって発生した損害についてのみ賠償請求することができます。

そのため、交通事故の被害者にも過失がある場合、自分の過失によって発生した損害については、交通事故の相手方に請求することはできません。

例えば、交差点における出合い頭の事故のケースで、賠償金が500万円となる場合に、自分の過失割合が20%、相手の過失割合が80%と判断されてしまうと、自分の過失相当分は損害額から差し引かれますので、400万円の支払いを受けるにとどまります。

計算例:500万円×(1-0.2)=400万円

3 交通事故における治療費と過失割合の関係

交通事故の被害者が事故により負傷して治療を余儀なくされる場合、必要かつ相当な治療費は、交通事故により生じた損害として加害者側に請求することができます。

被害者が治療するにあたり、事故の被害者の過失割合が小さい場合、加害者が加入する保険会社が治療費を先払いすることがあります。

このとき、加害者側保険会社は、通常、被害者の過失割合にかかわらず、医療機関に治療費全額を支払います。

しかし、本来、被害者は、自分の過失割合に相当する治療費を加害者側に請求することができないので、治療が終了して加害者側と示談する際、加害者側保険会社が払いすぎた治療費を慰謝料等から差し引いた残額が示談金として支払われることになります。

例えば、被害者の事故による損害額が、治療費300万円+休業損害100万円+慰謝料200万円=計600万円、過失割合が被害者20%:加害者80%、加害者側保険会社が被害者の通院先に治療費300万円を先払いした場合を考えてみましょう。

最終的に被害者に支払われる示談金(休業損害+慰謝料)は、600万円×(1-0.2)-先払いした治療費300万円=180万円となります。

なお、過失割合が被害者0%:加害者100%だった場合には、被害者が受け取れる金額は600万円-先払いした治療費300万円=300万円となります。

4 弁護士にご相談ください

当法人では、加害者側保険会社から提示された示談金の内容が妥当かどうか、無料でチェックするサービスを行っております。

過失割合によって、被害者の方に支払われる賠償金が異なりますから、過失割合が問題になる場合は、お気軽にご相談ください。

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